みなさん、こんにちは。
ようやくいいお天気になりましたね。
明日からは、4月並の暖かさだとか。
こうなると、スギ花粉の飛散ももう少しですね。
これで、ようやくほっと・・・
あ、私はヒノキの花粉もダメだったんだ
まだ、しばらく辛抱が続きます。
と、いうことで始めましょう。
今回は、災害等で保険料の支払い能力が一時的に低下したとき、
保険料納付を猶予したり、減免したりする場合に、
保険財政に不足が生じたら(つまり、カネが足りなくなったら)
どっから持ってくるのか、というお話。
基本テキストを見ると、
不足分を市町村の一般財源からの繰り入れで補填するのは
望ましくない、とあります。
介護保険の場合、特別会計といって
保険給付のための専門のお財布を用意しなければなりません。
一般財源とは明確に分けてるわけです。
にもかかわらず、こんなときだけまぜこぜにしたのでは
話になりません。
と、いうことで、介護保険の基本的なルールにのっとり、
お金が足りなくなった場合、
災害が原因なら国や都道府県から補助金も出るだろうし、
それでも足りなければ、財政安定化基金からの借り入れなどで
賄うことになるわけです。
おしまい。