みなさん、こんにちは。
朝は晴れていましたが、
なんとなく雲行きが怪しくなってきました(あくまで大阪は)。
それにしても、風邪やインフルエンザが流行ってますねぇ。
ウチの社長も風邪ひいて本日お休みしております。
他にも、「なんか調子悪い」とか言ってるのがいますからねぇ。
わたしは先週か先々週あたり、ぎりぎりで持ちこたえたとこですから
とにかく風邪をうつさないでほしいところです。
では、元気なうちに頑張りましょう。
本日は短期入所療養介護計画をつくるのはだれか?
っていうお話から。
短期入所療養介護を4日以上利用予定の人には、
短期入所療養介護計画を作成することになっております。
これは短期入所生活介護にも同じことが言えます。
厚生労働省令によれば、短期入所療養介護計画は、
事業所の管理者が作成することとされています。
ただ、実際にこのサービスを提供する事業所
(たとえば介護老人保健施設など)にお勤めの方から、
「え、短期入所療養介護計画ってケアマネが作ってますよ」
なんて話を聞きますが、実際はその通りでしょう。
でも、あくまで規定としては管理者が作成することに
なっているんです。
(それなのに、七訂基本テキストには勘違いしそうな
記述がなされていますが・・・誰が書いたんでしょう)
短期入所療養介護事業所の人員基準には、
介護支援専門員を配置する、なんて書かれていませんからね。
試験勉強的には要注意です。
あくまで管理者が作成するんですからね。