短期入所療養介護計画 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


朝は晴れていましたが、


なんとなく雲行きが怪しくなってきました(あくまで大阪は)。





それにしても、風邪やインフルエンザが流行ってますねぇ。


ウチの社長も風邪ひいて本日お休みしております。


他にも、「なんか調子悪い」とか言ってるのがいますからねぇ。


わたしは先週か先々週あたり、ぎりぎりで持ちこたえたとこですから


とにかく風邪をうつさないでほしいところです。





では、元気なうちに頑張りましょう。


本日は短期入所療養介護計画をつくるのはだれか?


っていうお話から。





短期入所療養介護を4日以上利用予定の人には、


短期入所療養介護計画を作成することになっております。


これは短期入所生活介護にも同じことが言えます。




厚生労働省令によれば、短期入所療養介護計画は、


事業所の管理者が作成することとされています。


ただ、実際にこのサービスを提供する事業所


(たとえば介護老人保健施設など)にお勤めの方から、


「え、短期入所療養介護計画ってケアマネが作ってますよ」


なんて話を聞きますが、実際はその通りでしょう。





でも、あくまで規定としては管理者が作成することに


なっているんです。


(それなのに、七訂基本テキストには勘違いしそうな


記述がなされていますが・・・誰が書いたんでしょう)





短期入所療養介護事業所の人員基準には、


介護支援専門員を配置する、なんて書かれていませんからね。


試験勉強的には要注意です。


あくまで管理者が作成するんですからね。