おむつ代がかかりますか? | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、おはようございます。


なんか、このブログのタイトルをパッとみたら、


「おにぎりあたためますか?」みたいですね。


わかる人にはわかります。




ところでこの前も書きましたが、


弊社でも風邪が猛威を振るっております。


社長につづいて、1日ごとに人が欠けていく・・・。


幸いにして、インフルエンザと診断された人はいないようですが。





今朝は北風がきつかったですからね。


みなさんも十分にご注意ください。


と、いうことで始めましょう。





「おむつ代がかかりますか?」





え、どういうこと???





「だから・・・認知症対応型通所介護を使うと、


おむつ代ってかかるんですか?」





認知症対応型通所介護の利用者さんが、


おむつ代を請求されて、支払わなければいけないのか、ってこと?





「そうです、そうです。」





あ~、わかりました。ちょっと整理しましょうね。


結局のところ、おむつ代が問題になるときは、


どのサービスの利用者が、おむつ代を保険給付してもらえるか、


という視点から問われます。





そういう意味では、認知症対応型通所介護は保険給付対象外


なので、おむつ代は実費が請求されます。





年に1回ぐらい書いていますが、


おむつ代が保険給付の対象となるサービスを見ていきましょう。





①施設サービス


介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設です。





②短期入所系サービス


短期入所生活介護・短期入所療養介護、あたまに「介護予防」と


ついている要支援者向けのサービスも含めてです。





③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


①の施設サービスと同じ扱いですね。





これらのサービスのみ、おむつ代が保険給付されます。


これらのサービスの共通項は、利用者のことを「入所者」と呼ぶ、


この一点ですね。





入所者に対しては、おむつ代が保険給付されるので、


事業者は請求することができない、というわけです。


他のサービスはすべて、


事業者がおむつ代を請求することができます。