みなさん、おはようございます。
なんか、このブログのタイトルをパッとみたら、
「おにぎりあたためますか?」みたいですね。
わかる人にはわかります。
ところでこの前も書きましたが、
弊社でも風邪が猛威を振るっております。
社長につづいて、1日ごとに人が欠けていく・・・。
幸いにして、インフルエンザと診断された人はいないようですが。
今朝は北風がきつかったですからね。
みなさんも十分にご注意ください。
と、いうことで始めましょう。
「おむつ代がかかりますか?」
え、どういうこと???
「だから・・・認知症対応型通所介護を使うと、
おむつ代ってかかるんですか?」
認知症対応型通所介護の利用者さんが、
おむつ代を請求されて、支払わなければいけないのか、ってこと?
「そうです、そうです。」
あ~、わかりました。ちょっと整理しましょうね。
結局のところ、おむつ代が問題になるときは、
どのサービスの利用者が、おむつ代を保険給付してもらえるか、
という視点から問われます。
そういう意味では、認知症対応型通所介護は保険給付対象外
なので、おむつ代は実費が請求されます。
年に1回ぐらい書いていますが、
おむつ代が保険給付の対象となるサービスを見ていきましょう。
①施設サービス
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設です。
②短期入所系サービス
短期入所生活介護・短期入所療養介護、あたまに「介護予防」と
ついている要支援者向けのサービスも含めてです。
③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
①の施設サービスと同じ扱いですね。
これらのサービスのみ、おむつ代が保険給付されます。
これらのサービスの共通項は、利用者のことを「入所者」と呼ぶ、
この一点ですね。
入所者に対しては、おむつ代が保険給付されるので、
事業者は請求することができない、というわけです。
他のサービスはすべて、
事業者がおむつ代を請求することができます。