特定入所者介護サービス費 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


大阪は、いいお天気です(寒いけど)。


でも、今晩から明日にかけては雨、


なんで週末になると降るのでしょう汗





しかし、なんですなぁ。


20何日間だか忘れましたが、


それだけ続けば何事も「習慣化」されるっていいますけど、


ようやく4日間連続更新ですよ。このブログ。


昔は、せっせと書いていたんですけどねぇ。


まぁ、三日坊主にならなかっただけマシですよね。





では、早速始めましょう。


今回は、「特定入所者介護サービス費」について。





昔と違って、今は施設に入所している人なども


食費と居住費(ホテルコスト)は、原則として自己負担ですよね。


でも、低所得の方だと、みんなと同じように自己負担するのは


ちょっとキツイわけです。


食費でいえば月に4万2千円前後しますからね。





そこで、この負担を低所得の方については小さくしてあげて


本来支払うべき額との差額を保険給付してあげる。


それが特定入所者介護サービス費というわけです。




例えば、生活保護の被保護者の場合だと、


食費については月に1万円でいいよ、となります。


本来は4万2千円ですから差額が3万2千円あります。


で、この3万2千円を特定入所者介護サービス費という名で


保険給付してくれる、というものです。





他にも市町村民税非課税世帯に属する方なども


支給対象者となるんですが、


なんぼ所得が少ないからといっても、資産をもってたら


対象とはなりません。


目安は預貯金が一人1千万円超あるとダメです。





次に支給対象となるサービスですが、


特定「入所者」介護サービス費ですから、


「入所者」と呼ばれる人たちに限られます。





入所者と呼ばれる人がいるのは、


まず、施設サービスです。


介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設、


それに加えて地域密着型介護老人福祉施設「入所者」生活介護、


ということになります。





さらに続きまして短期「入所」生活介護、短期「入所」療養介護、


(頭に介護予防とつけた要支援者向けサービスもですね、


ただ、その時は特定入所者介護「予防」サービス費といいますが)


これらの短期入所系サービスの利用者も含みます。





入所者といったらこれだけです。


施設サービスと短期入所系サービスの利用者のことですね。


このサービス利用者のうちの低所得者を対象に


食費と居住費(短期入所では滞在費といいますが)の負担を


小さくしてくれる、それが特定入所者介護サービス費ということです。