訪問看護が医療保険になると・・・。 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


今日はもう、どうせ更新しないだろう、って思ってたでしょ。


心を入れ替えたんですよ、わたしは(いつもこんなこと言ってますが)。





では、やる気があるうちに、さっさと始めましょう。


お医者さんから訪問看護特別指示書が出たときなどは、


その指示が出ている期間は、医療保険によって


訪問看護は提供されますよね。





あ、ここで訪問看護特別指示書について説明すると、


要介護者等の病状が急に悪くなったとき(急性増悪時)に、


お医者さんが訪問看護特別指示書というものを


出す場合があります。





この特別指示書が出ると最長14日間、


毎日訪問看護が提供できます。


ただし、介護保険の枠組みでこれをやってしまうと、


区分支給限度基準額の壁がありますから、


他のサービスを適切に利用することができなくなる、


という事態に陥ってしまう恐れがあります。





そこで、この特別指示が出ている期間に限り、


訪問看護を介護保険からは提供せずに


医療保険扱いにしよう、というものです。





で、またまたなんでこんな話をするかというと、


今日、こんなお電話をいただきました。


「じゃあ、特別指示書がでたら、


事業所の収入が減ってしまうんですか!?





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あ、そうか。


介護保険のサービス事業者は、介護保険からしか


収入を得ていない、と思っていたんですね。





大丈夫、大丈夫。


訪問看護事業所って、病院・診療所か訪問看護ステーションでしょ。


要介護・要支援以外の人に対しても


サービス提供しているじゃないですか。


つまり、医療保険の枠組みで。





だから、特別指示書が出たところで、


お金の出所が介護保険から医療保険に変わるだけで


事業所としてやるべきことは、何も変わらないんですよ。





事務方は、普段から医療保険にも介護保険にも


請求回してるんだから。


そんな心配していないで、


もうちょっと、お勉強頑張りましょうね。