おはようございます・・・もうすぐお昼ですが。
2日続けてアップするのも、いつ以来ですかねぇ。
何度も、今度はせっせとアップするから・・・といいながら
サボりまくってましたからねぇ。
ほとんど、オオカミ少年(中年?)ですね。
では、始めましょう。
「介護予防支援事業者は市町村長が指定して、
介護予防サービス事業者は都道府県が指定する、
ってあるんですけど、そもそもこの2つってどう違うんですか?」
いい質問ですね~(池上さん風に)。
介護保険には、2つだけ「支援」という言葉が付くサービスがあります。
介護予防支援と居宅介護支援です。
これらはともに、居宅要介護者等のケアプランを作るサービスです。
介護予防支援は要支援者、居宅介護支援は要介護者です。
だから、介護予防支援事業者は、
要支援者のケアプランを作成するんですから、
「地域包括支援センター」のことなんですね。
それに対して、介護予防サービス事業者といったら
そのプランに位置づけられる、さまざまな介護サービスを
実際に提供するところです。
訪問看護ステーションとか、福祉用具のショップとか。
ちょうど、1年ぐらい前にも
について書いてたので、あわせてご覧になってください。