区分支給限度基準額とは | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、あけましておめでとうございます鏡餅


エムアイシーは、本日が仕事始めです。





今年10月のケアマネ試験に向けて、


心新たに頑張っていきましょう。





ということで、新年一発目は、


勉強はじめて間がない方々から


必ずといってよいほど寄せられる質問から。





「区分支給限度基準額ってなんですか?」





介護保険制度というのは、要介護状態となっても


居宅においてできるだけ自立した生活をおくることができる、


そういったことを重視しています。





そのために、必要なサービスや


そのサービスを提供する事業者を


利用者(要介護者等)が自由に選んで、


自ら契約を結んで利用する、


それを大前提としています。





ただ、「自由に」とはいってもお金がかかります。


そのお金は、みんなが納める保険料や税金等ですので


無制限に、というわけにはいきません。





そこで、1か月間にこの範囲の中で、


自由にサービスを組み合わせて利用してくださいね、


という枠を設けているわけです。





その枠は、要介護状態区分に応じて


少しずつ大きさが違います。


要介護5が一番大きくて要支援1が一番小さくなります。





この枠のことを区分支給限度基準額というわけです。


ですから、原則として区分支給限度基準額の範囲内なら、


自分の利用したいサービス達を選んで、


好きなように組み合わせていいことになっているんです。


例外もありますけど・・・(例外については過去の記事 より)





という感じで、今年もボチボチやっていきましょう。