メリークリスマス
っていうか、今さらどうでもいいですかね・・・。
今年も、もうすぐ終わりです。
ウチも昨日書きましたように、28日(月)が仕事納め。
29日からお休みに入ります。
しかし、ここんとこ暖かいですから、
お正月が来るような感じがしませんよねぇ。
まぁ、それよりたまにはお勉強しましょう。
「市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、
40歳になった日に介護保険の被保険者資格を取得する。」
みなさん、わかりますよね。
答えは○です。
ところが、先日こんなお電話が。
「先生、40歳になる前の日じゃないんですか」
“違います。40歳になる日です。
君が勘違いしているのは、
40歳の誕生日の前日って話でしょ。”
「同じことじゃないんですか」
よい子のみなさんは、もうおわかりですね。
資格の取得は、原則として当日です。
ですから、医療保険に加入していれば、
40歳になると介護保険の第2号被保険者になるので、
40歳になったときに、40歳になった日に
被保険者資格を取得する。
これでいいわけです。
問題は「40歳になった日」がいつなのか?
ということなんですよね。
日本では、「民法」あるいは「年齢計算ニ関スル法律」により
歳をとるタイミングが定められています。
日にち単位でみるときは、「誕生日の前日」。
時間単位でみるときは「誕生日の前日の午後12時」
とされています。
話がそれますが、前日の午後12時というのは24時のこと。
つまり、誕生日当日の午前0時と重なるんですね。
でも、法律では午後12時(24時)と0時では別のものとして
扱うらしいんですよね・・・。
話を戻しますが、この法律によって
40歳になった日(=40歳の誕生日の前日)に
被保険者資格を取得する、ということになるわけです。