おはようございます。
今朝は、なにやらどんよりと曇っておりますね(大阪は)。
年が明けて、ケアマネ受験生のエンジンが
早くもかかってきましたね。
今月末の介護福祉士受験生よりもご質問のお電話が
多いぐらいです。
9か月も先、と思っていても時間はあっという間に
過ぎていきますからね。
そこで、昨日いただいたお電話から。
「種類支給限度基準額の設定が保険者(市町村)の事務、
っていうのが答えられなかったんですよぉ」
そうですか、そうですか。
では、まず、種類支給限度基準額について考えてみましょう。
本来であれば、居宅の要介護者・要支援者の方々は、
区分支給限度基準額の範囲内であれば、
自由にさまざまなサービスを組み合わせて
利用することができるわけです。
ところが、よく例に出すのが訪問入浴介護。
ほとんどの地域では、訪問入浴介護の事業者さんって
それほどたくさんはないですよね。
事業者が少ない=サービス提供量が少ない、にもかかわらず、
サービス利用したい人が多かったら、
みんなにサービスが行き渡らない恐れがあります。
まして、ある要介護者が、区分支給限度基準額の範囲内だからと
訪問入浴介護を何回も何回もケアプランに位置づけたりしたら
なおさらです。
そこで、こういった恐れがある場合に、
たとえ区分支給限度基準額の枠に余裕があったとしても、
訪問入浴介護の利用は、1か月間にここまでにしてくださいね、
というかたちで設定されるのが種類支給限度基準額、
というわけです。
ただし、こういった状況。
どこの地域でも同じとは限りません。
ある地域には、訪問入浴介護の利用希望者が
ほとんどいない、ということもあり得ます。
その場合は、こんなもの設定する必要ないのです。
だから、種類支給限度基準額を設定する必要性というのは
地域によって違うわけだから、
各保険者(市町村)の判断で、
必要があれば設定してください、となっているということです。
(訪問入浴介護に限った話ではないので、念のため)
ここでは、区分支給限度基準額って言葉を
サラッと出しましたけど、
これもいずれまたお話しすることになると思いますけどね。