種類支給限度基準額 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


おはようございます。


今朝は、なにやらどんよりと曇っておりますね(大阪は)。




年が明けて、ケアマネ受験生のエンジンが


早くもかかってきましたね。




今月末の介護福祉士受験生よりもご質問のお電話が


多いぐらいです。


9か月も先、と思っていても時間はあっという間に


過ぎていきますからね。




そこで、昨日いただいたお電話から。


「種類支給限度基準額の設定が保険者(市町村)の事務、


っていうのが答えられなかったんですよぉ」




そうですか、そうですか。


では、まず、種類支給限度基準額について考えてみましょう。




本来であれば、居宅の要介護者・要支援者の方々は、


区分支給限度基準額の範囲内であれば、


自由にさまざまなサービスを組み合わせて


利用することができるわけです。




ところが、よく例に出すのが訪問入浴介護。


ほとんどの地域では、訪問入浴介護の事業者さんって


それほどたくさんはないですよね。




事業者が少ない=サービス提供量が少ない、にもかかわらず、


サービス利用したい人が多かったら、


みんなにサービスが行き渡らない恐れがあります。


まして、ある要介護者が、区分支給限度基準額の範囲内だからと


訪問入浴介護を何回も何回もケアプランに位置づけたりしたら


なおさらです。




そこで、こういった恐れがある場合に、


たとえ区分支給限度基準額の枠に余裕があったとしても、


訪問入浴介護の利用は、1か月間にここまでにしてくださいね、


というかたちで設定されるのが種類支給限度基準額、


というわけです。




ただし、こういった状況。


どこの地域でも同じとは限りません。


ある地域には、訪問入浴介護の利用希望者が


ほとんどいない、ということもあり得ます。


その場合は、こんなもの設定する必要ないのです。




だから、種類支給限度基準額を設定する必要性というのは


地域によって違うわけだから、


各保険者(市町村)の判断で、


必要があれば設定してください、となっているということです。


(訪問入浴介護に限った話ではないので、念のため)




ここでは、区分支給限度基準額って言葉を


サラッと出しましたけど、


これもいずれまたお話しすることになると思いますけどね。