監事は幹事?・・^^; | 【公益法人・NPO法人・社会福祉法人】非営利会計ナレッジ

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非営利会計専門業務経験8年、研究も行う公認会計士内野恵美が、急速に変わりつつある非営利会計について気づきをシェアするブログです。


こんにちは。公認会計士の内野恵美です。

 今日は「監事」に関して気になったことや気づいたことを2、3記載したいと思います。
 
 私も複数の団体の監事を務めていますが、公認会計士ということもあり、その関わり方については気になることが少なくありません。

◆監事は「幹事」と似たようなもの・・ではありません
 監事は、株式会社の「監査役」に相当します。
 非営利法人の場合、通常「監事」と呼ばれています。
 ご存知でしょうが、「理事」は、株式会社の「取締役」に相当します。

公認会計士が監事だとしても「うちの法人は会計士の監査を受けている」とはいえません

 監事監査は法人内部の監査に位置づけられます。

 公認会計士の会計監査は法人外部の監査に位置づけられます。

  仮に公認会計士に法人の監事になってもらったとしても、さらに外部監査を受けたいなら、 別の公認会計士(監査法人)と監査契約しなければなりません。

◆監事は理事、職員を兼務できません
 
 これは理事や職員が監事に就任できないという外観上の話もありますが、実態として監事が  その法人の業務を実施している場合にも当てはまります。

 法人から独立した立場で経営を監督する監事の役割を逸脱しているからです。

  ・監事がある事業部門を統率している(理事でも職員でもないが)
  ・監事がNPO法人で実質パートタイム状態で仕事している

 そんなことがあったらそれはマズいです。

 つまり法人内部の機関だけれど業務執行は行わず独立した立場で経営をチェックするのが監事の役割となります。
 
 この考え方は、法人の形態にかかわらず、同じです。

 内容としては一笑に付す方もいるかもしれませんが、「任意団体をNPO法人や一般法人へ移行させるときに、活動に参加しているメンバーでとりあえず理事や監事を割り当ててしまい、実務上の監事と理事の区別はついてない」という状態など、想像すると、それほどありえない話でもないかと思います。

 ここまでお読みくださってありがとうございます。

 この”監事シリーズ”については、折を見てもう少し掘り下げていきたいと思います。
 
 非営利会計でお困りこのことあればお声かけください。



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