【NPO】所轄庁の変更と業務の移譲 | 【公益法人・NPO法人・社会福祉法人】非営利会計ナレッジ

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非営利会計専門業務経験8年、研究も行う公認会計士内野恵美が、急速に変わりつつある非営利会計について気づきをシェアするブログです。

こんにちは。公認会計士内野恵美です。

今回は、注意事項です。

実は私もいろいろ発見してしまい、改めて復習した次第です。

ご存知のとおり、NPO法人(特定非営利活動法人)の認証や認定の書類の提出先は所轄庁です。
所轄庁とは都道府県か政令指定都市ということになります。

 ◆東京都の場合:都
 ◆千葉県の場合:県、千葉市
 ◆埼玉県の場合:県、さいたま市
 ◆神奈川県の場合:県、横浜市、川崎市、相模原市

になります。
政令指定都市扱いの場合、その市のみに事務所をおく法人に限定されます。

余談ですが、相模原市が政令指定都市ということを実はよく知りませんでした。

ところで神奈川県の場合、平成25年4月1日からは藤沢市のみに登記上の事務所をおく法人については届出受理、事業報告書等受理及び法人に対する監督は藤沢市が行うことになりました。
同県の政令指定都市以外では、初めてNPOの設立や認証の書類を提出できるようになったということです。

なお、藤沢市以外の県内に事務所を置く場合は従来どおり神奈川県に提出します。

ただ、「認定(仮認定)特定非営利活動法人」の認定(仮認定)に係る事務は、引き続き神奈川県で行うそうです。

この辺の立てつけの考え方ですが、

政令指定都市の場合は

「特定非営利活動促進法が改正され、平成24年4月より、千葉市内のみに事務所を置くNPO法人の所轄庁が千葉県から千葉市に変更となりました。」

のような記載がされています。

これは法律の改正による所轄庁の変更なんですね。

これに対して藤沢市の場合は

「神奈川県からの事務の移譲を受けて新規の法人の設立認証及び既設の法人に係る定款変更等認証、役員の変更等届出などの届出受理、事業報告書等受理及び法人に対する監督などについて、平成25年4月1日から開始しました。 」

となっており、あくまでも県と藤沢市の関係の間の事務の権限移譲という位置づけです。

藤沢市の人口は政令指定都市に次ぐ神奈川県4位でNPOの活動が非常に盛んだということでこのような施策がなされたようですね。

したがって認定に関する事務は従来どおり神奈川県が実施しているということなんでしょうね。

今後神奈川県内の他の市、もしくは千葉県や埼玉県でも同じような動きが出そうなのかわかりませんが、

・認証と認定で事務取扱の自治体が異なる
・次年度から書類の提出先や様式が変わったことを直前に知ってあせった(笑)

なんてことが当分の間発生する可能性があるかもしれません。

現状はあまり大差はないようですが、書類の提出様式が異なったりするとその後の予定も大幅変更されてしまいますから十分ご注意ください。

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