海外で相続開始そして結婚? | 日記

日記

日々の徒然

日本から速達が届いた。

中には姉夫婦が手配した大手銀行の「相続手続トータルサービス」の契約申込書が入っていた。今どきは銀行が相続手続きを丸ごと代行してくれるらしい。母の遺産は銀行預金と不動産だけだったが、税理士や司法書士の選定、関連会社での不動産売却まで請負ってくれる。もちろん銀行への手数料はかかるが、物騒な詐欺話も多い世の中で大手銀行の信用を当てにできると言うのは、一定程度の安心感があった。

 

・司法書士による相続調査、関わる書類手続き全般

・不動産の売却や登記

・全ての手続き終了後の金銭の分配、振込

 

不動産は一旦 日本にいる姉単独の名義に変えることで私自身が日本での手続きに同席する必要は無くなり、売却が済んだら残った預金と合わせてから半分に分けて払い出される。

 

銀行との契約に海外在住の私が準備するものは2つだけ、これを日本へ郵送せよとの指示で領事館へ向かう。

 

・在留証明(住民票の代わり)

・署名及び拇印証明(単独形式で可・印鑑証明書の代わり)

 

また領事館では身分証明に下記3点の提示を求められた。

 

・パスポート

・米国永住権カード

・戸籍が証明出来るもの

 

戸籍の証明は「戸籍抄本」が基本だが、私は日本から戻ったばかりで免税用に役所でもらった「戸籍の附票」があり代用出来た。

 

 

久しぶりに訪ねた領事館が思いのほか親切だったので、来館ついでに米国人配偶者と日本へ移住する方法も聞いたのだが、そこで日本で婚姻届をまだ出していなかったことを思い出す驚き

 

私は元々学生ビザで渡米し、そのまま日本へは帰国せずに結婚してビザから永住権に切替え定住していたのだった。実際に結婚したのはもう30年前も前のことであるが、日本の役所手続きのことはすっかり失念していた。移住どころでは無い無気力

 

日本へ行かずとも領事館でも婚姻届の手続きは出来るそうだが日本から戸籍抄本を取り寄せなければならない。また記録に反映させるのに4-5ヶ月かかるが日本の役所なら1週間ほどで記録が出来るとのこと。30年も経った今、日本の家族の手を煩わせて戸籍抄本を取り寄せて急ぐ必要もないので私は次回の帰国時に役所へ行こうと決めた。

 

婚姻届かぁこの年になってダンナにプロポーズする日が来るとは思わなかった。 ちょっとワクワクしてしまうウシシ

 

 

 

指輪以下参考まで

 

在外領事館で日本の婚姻届を出す場合に必要な書類は下記の通り

 

・婚姻届(領事館に専用の用紙あり)

・当地のMarriage certificate

・戸籍抄本

・日本人の米国永住権(Green Card)などの滞在資格証明書

・日本人のパスポート

・外国人配偶者のBirth certificateなどの国籍証明

・遅延理由書(婚姻事実後3ヶ月以上経過の場合)

・提示・提出物が外国語の場合は要約文を添付すること

 

 

*写真は領事館で頂いた案内書類(2024年3月現在)