社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ  ≪続きを読む≫

8月17日(金) 18:00 提供:シェアしたくなる法律相談所

真実に反した、労働者の主張
昨今、残業代請求やパワハラ等の労働問題で、労働基準監督署に駆け込む新入社員を含む若手社員が急増したように思います。使用者側に非があるケースであれば良いのですが、真実に反した相談内容なのではないかと疑問に思わざるを得ない事例もよく見られます。
……
 近年ハードルが低くなった、労働問題の弁護士介入
……
弁護士介入により労働審判や裁判に持ち込まれるケースでは、会社が行った解雇処分が有効と判断されるケースは極めて稀です。解雇、特に懲戒解雇処分に関して、法的には非常に厳しい要件が課されています。
解雇処分よりも軽い戒告・減給・停職等の懲戒処分を段階的に踏んで指導の機会を経てもなお改善されない、かつそれが一目で分かる証拠を残しておかないと、懲戒解雇処分は無効とされてしまうケースがほとんどというのが実情。能力不足を理由に懲戒解雇をすることを裁判所が有効と認められることは、まずほとんどありません。
 
横領や詐欺、背任等の会社に直接損害を与えるような不正事例を行なった社員に対しては懲戒解雇も有効と認められることが多くあります。しかしそれには、「不正の事実」を証拠で証明することが必要です。
証拠の確保ができないまま不当解雇をしてしまえば、証拠も十分でないのに見込みだけで安易に下した不当解雇と判断せざるを得なくなり、被害を受けたはずの会社が不正を働いた従業員に対して、多額の慰謝料や未払給与等を支払うこととなるケースが増加してきているのです。使用者からすると常軌を逸した事態です。しかし、このような事態が増えてきているのが現実です。
それでは、不正などを働いた社員を懲戒としたい場合、会社としては、どのようなことに気をつけて懲戒解雇処分を下せば良いのでしょうか。
 
【社員の不正事実の調査方法】(およそ事実調査一般に共通します)
下記は不正事実の発生から懲戒解雇処分に至るスキームと段階ごとの留意点です。概略についてのみ記しますが、参照ください。
1.調査体制と調査方針・スケジュールの確立
2.客観証拠の収集 ……
【調査期間中の自宅待機命令】
原則として賃金支払い義務あり ……
4.当事者及び関係者からの一斉同時聴取
【事情聴取の手法】
…… なるべく録音する ……
聴取内容は、なるべく一問一答式で、実際の話し言葉を忠実に再現した書面を作成の上、署名・押印を求める。本人が頑なに拒否する部分は、そのまま盛り込んであげることで、書面の信用性が高まる。……
録音していない場合には、自筆の書面も提出させる
否認している場合にも、後で新たな弁解を出させないために、あるいは、主張の矛盾を浮き彫りにするために、その証拠化は重要
5.事実認定と処分方針の確定
6.弁明手続の実施
処分の見込とその理由となる事実を本人に説明の上、十分に弁解を聞いた上で最終処分を下すべき。これを怠ると、処分が無効となる可能性がある。
7.懲戒解雇
解雇後の本人の調査協力は得られないので(逃げた者勝ちになる可能性が高い)、その前段階、社員の身分を有する間の早い段階での調査と証拠の確保が決定的に重要。任意の証拠提出依頼を繰り返し、ありとあらゆる証拠を早期に確保すべきである。調査協力及び拒否に関する規程類の整備も考慮に値する。……

 

 

 

う~ん、ゆゆしき事態ですが。

 

こういう理不尽きわまることが増えているとは、残念です。

 

万が一に備えて、何でもきちんと記録として残しておきましょう。

 

〝証拠〟集めですね。

 

 

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