会社から身に覚えのないセクハラ行為で処分された…どうやって覆せばいい? ≪続きを読む≫
8月1日(水) 18:00 提供:シェアしたくなる法律相談所
会社員のSさんは、同僚の女性から「セクハラ行為をした」と訴えられたそう。
しかし本人は身に覚えがなく、困惑しています。
さらに女性は会社に「Sさんから毎日のようにセクハラされて仕事にならない」と訴え、それを受けた会社側は弁明の機会も与えず減給処分を通告してきたそうです。
Sさんは「濡れ衣だ」と主張していますが、男性の意見は聞き入れられにくいこともあり、覆せずにいます。
どのようにして無実を訴えれば良いのでしょうか?
Q.会社から身に覚えがないセクハラを指摘され減給処分を受けた…無実を証明するにはどうしたらいい?
A.会社に処分取り消し請求を行いましょう
Q.会社から身に覚えがないセクハラを指摘され減給処分を受けた…無実を証明するにはどうしたらいい?
A.会社に処分取り消し請求を行いましょう
実際にセクハラ行為をしていないにもかかわらず、懲戒処分を受けた場合、会社に取り消しを求めていくことになります。
セクハラは基本的に加害者と被害者の問題であり、それによって風紀が乱れた、業務に支障が出たなど、会社が被害を受けた場合のみ、処分することができます。
会社が懲戒処分を行う前には中立者の意見を聞く、加害者に弁明の機会を与えるなど、公正な手続きを踏むことが必要となります。
これが行われていない場合は、処分が無効となることもあります。……
減給処分どころか、クビになった、という方のお話を聞いたことがあります。
密室での出来事なので、無実を証明する術がなく、被害者であることを主張する女性側の言い分だけで、就業規則のセクハラ規定にのっとり、切られてしまったそう。
基本的に、セクハラは、加害者の自覚よりも、被害者の受け取り方が重視されるところに落とし穴があります。
私利私欲のために嘘をつかれても、それを暴くことは難しい。
その方は、本当にお気の毒でしたが、ご自分で新たなる道を見つけていらっしゃいました。
でも、そういう結果的によし、というケースばかりではありません。
会社は、懲戒処分を行う際には、慎重を期さないと、〝冤罪〟を引き起こす可能性がある、ということを覚えておきましょう。
裁判沙汰になったら、大変ですから。
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