<時事通信>
仕事内容は同じなのに正社員と労働条件が異なるのは、不合理な格差を禁じた労働契約法に違反するとして、日本郵便(東京都千代田区)の契約社員3人が同社に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。
春名茂裁判長は、住居手当など一部の格差を不当と認め、同社に約92万円を支払うよう命じた。
労働契約法違反を認定したのは、年末年始勤務手当や、転居を伴う異動のない正社員に支給される住居手当。
春名裁判長は「契約社員に全く支払われないのは不合理だ」と述べ、年末年始手当は正社員の8割、住居手当は6割を損害額と認めた。
夏期・冬期休暇と病気を理由とした有給休暇についても「契約社員にだけ付与しない合理的な理由は見当たらない」と述べ、不当と判断した。
一方で、夏期・年末の賞与などは「人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けた。
同一の労働条件適用を求めた地位確認請求も認めなかった。
原告3人は、郵便配達などに従事する時給制の契約社員。
日本郵便の非正規労働者は約19万人に上り、判決は影響を与えそうだ。
非正規雇用が増え、格差が広がる社会になっています。
そんな今、非正規労働者の処遇改善となる判決でしょうか。
ただし、認められたもの、認められないものがあります。
今後、同一労働同一賃金が浸透していくにしても、そのものさしというか適用範囲というか、ちょっと難しいところもありそうですね。
非正規労働者には非正規労働者の、経営陣には経営陣の論理がある中で、何とか上手く落としどころを見つける方向へ歩み寄れたらいいなと思います。
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