「アクティブ・ラーニング」使えず=法令では難しく-学習指導要領改定案 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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「アクティブ・ラーニング」使えず=法令では難しく-学習指導要領改定案≪続きを読む≫
<提供:時事通信>
 文部科学省が公表した学習指導要領改定案では、中央教育審議会の答申がキーワードの一つとして掲げていた「アクティブ・ラーニング」という言葉は使われていない。同省は「指導要領は広い意味での法令であり、しっかりした定義のない片仮名語はなかなか使えない」と説明している。

 改定案では、答申がアクティブ・ラーニングの説明に使った「主体的・対話的で深い学び」という表現になった。

 アクティブ・ラーニングという用語は、大学教育改革に関する2012年の中教審答申にも登場。「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な参加を取り入れた教授・学習法の総称」と定義し、グループ・ディスカッションやディベートなどを有効な例として挙げた。

 一方、今回の指導要領改定に向けた16年12月の中教審答申では「授業改善の視点」と位置付け、「形式的に対話型を取り入れた授業や特定の指導の型を目指した技術の改善にとどまるものではない」と説明されている。

 文科省は「アクティブ・ラーニングという言葉が非常に多義的で、概念が成熟しておらず、法令には使えない」としている。 



私が委員を務めさせていただいている東京都社労士会社会貢献委員会学校教育部会で、「アクティブ・ラーニング」という言葉を使用しているものですから、覚え書きとして、この記事をアップさせてください。

なるほど、広い意味で法令である指導要領では、しっかりした定義のない片仮名語はなかなか使えないのですね。

今、学校側も、一方的な講義形式ばかリでなく、児童や生徒も参加する双方向性の授業を求めることが多くなっています。

「アクティブ・ラーニング」の言葉の定義付けと普及に期待したいところです。


     
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