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<提供:パピマミ>
すっかり時代遅れとなった「家事・育児は女性の仕事」という考え方。最近では育児に参加する男性を指す“イクメン”という言葉もすっかり一般的な言葉になりました。……
と、表向きは男性の育児参加が当たり前のような風潮ができていますが、実際のところはまだまだ“男性の育児参加”が社会に浸透していないのが現状です。
それを示すのが、厚生労働省が発表した2015年の男性の育児休暇取得率。なんとわずか2.65%です。
なぜここまで日本の男性の育児休暇取得率が低いのでしょうか。その原因のひとつに“パタニティ・ハラスメント”というものがあると言われています。……
●男性の育児参加を阻むパタニティ・ハラスメント(パタハラ)
働く女性が妊娠や出産・育児をきっかけに職場から嫌がらせを受けることを“マタニティ・ハラスメント(マタハラ)”と呼びますが、パタハラはこれの“男性版”にあたります。
つまり、働く男性が育児参加をする上で育児休暇を取ったり休んだりすることを職場が阻害、またはそれをきっかけに嫌がらせをすることを指します。……
●パタハラを受けた人のエピソード
(1)「会社をやめろ」と脅された ……
(2)重要なプロジェクトから外された ……
(3)「自分だけ恥ずかしくないのか?」と叱責された ……
日本人男性の育児参加を妨げている要因の一つに、“パタハラ”があるのは間違いないでしょう。
自分の夫が育児のために時間を割いてくれない、というママは、もしかしたら夫がパタハラに遭っているかもしれません。
頭ごなしに「ちょっとは育児に参加してよ!」と責めるのではなく、理由を聞いてみるようにしましょう。
二人で力を合わせることで、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。
【参考リンク】
・「平成 27 年度雇用均等基本調査」の結果概要 | 厚生労働省(PDF)
育児・介護休業法第10条は、労働者が育児休業申出をしたり、育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。
にもかかわらず、なかなか男性の育休は取りづらい現実があります。
そんな中で注目されるパタハラ判例は、医療法人稲門会(いわくら病院)事件。
男性看護師が3ヶ月の育休を取得したところ、不就労を理由として、昇給させず、昇級試験を受験する機会も与えなかったため、この取り扱いは違法だとして、昇給・昇格していれば支給された給与等の差額分と慰謝料を損害賠償として請求した事案です。
2014年の大阪高裁判決では、労働者側が勝訴しましたが、病院側が上告したため、最高裁で審理が行われます。
今、厚労省などが率先してイクボス宣言を行っていますが、上からの働き方改革がどこまで浸透するか、社会全体の意識改革が要でしょう。
子どもは、両親が協力し合って育てるのが当たり前の社会に。
男性に育休をとらせない会社は、経営マネジメントが下手だとマイナス評価される社会に。
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