波紋広がる過労死問題…会社を訴える「労災民訴」における3つの争点 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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波紋広がる過労死問題…会社を訴える「労災民訴」における3つの争点≪続きを読む≫
<提供:シェアしたくなる法律相談所>
大きな社会問題となっている、電通の女性新入社員が長時間労働などを理由に自殺した過労死事件において、遺族が請求したのは政府に対する「労災保険給付」でした。……

会社や取締役に対して民事訴訟を起こし、損害賠償請求をすることもできるのです。……

今回は、この労災民訴で争点となる3つのポイントについて解説していきます ……

法的に争点となってくる以下の3つの観点から説明していきます。
①不法行為責任(民法709条、715条など)
②安全配慮義務違反(民法415条)
③取締役の第三者に対する責任(会社法429条)

①「不法行為責任」とは、会社の落ち度で発生した労働災害の責任

労働者(労働者が亡くなった場合はその遺族)が、会社の故意や落ち度により労働災害が発生し、それによって被害を被ったとして会社を訴える際によく使われるのが不法行為責任です。

今話題となっている電通では、過去にも長時間労働によってうつ病にかかった労働者が自殺した事件がありました。その事件で労働者の遺族が会社を訴えた際に用いた法的根拠が、この不法行為責任です。……

しかし、不法行為責任を法的根拠にすると、労働者側に不利な点が二点あります。

一つは、3年間しか請求できないこと、もう一つは、会社の落ち度を労働者側が証明しなければならないことです。

そこで、労働者側は、次に説明する安全配慮義務違反で、会社側の債務不履行責任を追及するというやり方がよく使われています。


②「安全配慮義務違反」とは、労働者の健康を守る義務に対する違反

安全配慮義務とは、会社が労働者の生命や健康を守らないといけないという義務のことをいいます。

不法行為責任と比較して、労働者側が会社側の安全配慮義務違反で、会社側の債務不履行責任を追及するメリットは、次の二つです。

一つは、10年間請求できること。もう一つは、会社側が自分たちに落ち度がなかったことを証明しなければならないことです。

安全配慮義務違反が認められた事例としては、下記のようなケースがあります。
A、過労死や精神障害に陥った事例
B.過労で自殺してしまった事例
C.いじめや叱責により労働者がうつ病にかかり自殺した事例
D.業務中にアスベストの粉末を吸引した結果病気となり死亡した労働者の事例


③「取締役の第三者に対する責任」とは、経営者責任を追及する場合

…… 取締役というのは、会社に対して責任を負うものですが、取締役が会社以外の人に対して責任を負う場合のことを「取締役の第三者に対する責任」といいます。

実際、取締役が長時間労働を承認していたにもかかわらず、長時間労働等により労働者が自殺した場合、取締役が任務を怠っていることについてわかっていた、または任務を怠ることについて重い落ち度があったとして、取締役の第三者に対する責任を認めた事例があります。……




ここでは、「不法行為責任」について、労働者側に不利な点しか記載されていませんが、メリットもあります。

慰謝料については、民法711条「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」により、認められます。

一方、「安全配慮義務違反」は、民法の契約責任に基づくものであり、遺族は契約当事者ではないので、慰謝料は認められません。

また、付遅延の時期(遅延損害金の決算時期)は、「不法行為責任」の場合、不法行為ときから起算されるのに対し、「安全配慮義務違反」は、被害者からの催告の意思表示が到達した日の翌日からとなります。

なお、判例法理であった「安全配慮義務」は、今は労働契約法5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明文化されています。


いづれにしても、裁判となれば、高額な賠償責任を負わされ、企業イメージも低下するなど、被害は甚大。

リスクマネジメントとしても、企業は労働時間を適性に管理し、労働者の心身の健康を損なわないようにしなければならない時代でしょう。


     
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