厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できます
法人の場合、強制加入のはずの社会保険ながら、実際には未加入の中小零細企業が多くある状況でしたが、そこに待ったがかかりました。
何しろ、法人マイナンバーの導入により、未加入事業所のリストアップが可能になりましたからね。
年金事務所より指導文書が届いて、ビックリされた方も少なくないでしょう。
加入勧奨による自主加入の場合は、加入時から保険料を支払えばいいのですが、職権による強制となると、2年まで(最大)さかのぼって保険料を納付しなければならないので、大変です。
ここはやはり、自主加入をお勧めしたいですね。
時代の趨勢から、社会保険未加入事業所の取り締まり強化は必須の流れかと思われます。
来るべきものが来た、というところでしょうか。
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