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…… ■解雇のタイムリミットはいつ?
同じ派遣労働者が、同じ課(同一の組織単位)で働ける期間は、3年が上限となった改正労働者派遣法。
では、派遣法の改正より前から働いていた人の場合、具体的なリミットはいつになるのでしょうか?
「改正の経過措置として、以前から派遣で働かれていた方の場合、3年の起算日は“改正法施行後に結んだ契約の初日”となります。
つまり、2015年9月30日以降で新しく結んだ契約の初日から、満3年が働ける期間となります」……
■どうしても同じ職場で働きたい場合の頼みの綱は労働組合?
…… 「前述の通り、派遣期間の上限は原則として3年です。しかし、これには例外があります。
例えば、企業は3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れたいと思った場合、労働者の過半数によって構成されている労働組合等に意見聴取をして、同意を求めることができます。
これによって労働者側の反対が無ければ、3年間の延長が認められます。
また、派遣労働者が派遣会社に無期限に雇用されている場合や、労働者の年齢が60歳を超えている場合などは、3年という期間制限は適用されませんので3年以上働くことが可能です」……
■法律の中でも複雑な領域なので、困ったら弁護士に相談
……「改正により派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されました。
また、派遣労働者のキャリアアップ支援が派遣元に義務付けられ、派遣先にも特定の派遣労働者に対する労働者募集情報の周知が義務付けられるなど、キャリアアップに関する事項が法令として定められました。
しかし、条文はわかりやすいものとは言えません。
労働分野は法律問題の中でも特に複雑な分野であり、なおかつ労働者の生活に密接にかかわる領域です。
そのため、仮に問題が生じた場合は、専門性の高い信頼できる弁護士に相談することが大切です」
……
今度、かつて私がPTA会長を務めた小学校で、年金の授業を開催します。
先日、学校に電話したら、主事室の方が出られたので、「社会保険労務士の福島と申します」と名乗りました。
「えっ?」と聞き返されたので、長いと言いにくいだろうと思い、「社労士の福島」に言い替えましたが、さらにわからず。
「福島」で取り次いでもらいましたが、社労士の知名度のなさを実感し、残念至極。
さて、問題が起こってから、相談するのは、弁護士さん。
言うなれば、弁護士さんのお仕事は、病気を治すようなもの。
そこまでいく前に、労働問題の専門家社労士に相談してほしいものです。
病気にならないような〝健康づくり〟こそ大切ではないでしょうか。
とはえいえ、世間になかなか知られていない社労士。
事が大きくなる前に、社労士がお手伝いできる場合があること、周りの方にアナウンスしてくださいね。
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