「『マイナンバーが記録されているPCの修理はできない』ということで各社の規約が続々と更新中」より
住民票を有するすべての人に固有の番号を付与して、社会保障や税に関する行政情報を管理(分散管理)して、行政効率や国民の利便性を高める仕組みのいわゆる「マイナンバー(個人番号カード)」制度が2016年1月から運用開始されています。
しかし、高度に情報化された社会ではデータ流出の危険がつきもので、大手PCメーカーはそろって「マイナンバー情報が記憶装置に入っている場合、修理対応不可」という見解を明らかにしています。
富士通パーソナルコンピュータ修理規定 - FMVサポート
マイナンバー法に対する日本HP/カスタマーサポートの取り組みについて | HP®カスタマーサポート
エプソンダイレクト:ユーザーサポート パソコン本体/ディスプレイ保証規定
マイナンバーの情報が漏れると、氏名などの本人を特定する情報とひもづけることで、個人情報の芋づる式の流出や「なりすまし」被害などが起こり得ます。
さらに、マイナンバーとして与えられる12桁の番号は、原則として生涯変わらないため、一度、情報が流出してしまうと取り返しがつかないという側面があります。
このようなマイナンバーの特性を鑑みて、マイナンバーの悪用に対しては、個人情報保護法よりも法定刑の重い罰則が定められています。
マイナンバー社会保障・税番号制度
行政主体や公務員を除く、民間業者や個人が対象になる罰則は、軽いもので「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」、重いものだと「4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)」というもの。
大手PCメーカーは、マイナンバーに関する情報が入ったPCを預かることで起こり得る罰則を科されるリスクを考慮して、「マイナンバーデータ入りPCの対応は不可」という統一見解を出しているものと考えられ、この対応は重い罰則を考えれば仕方がないと思われます。
ただし、マイナンバーに関するデータを外部媒体やクラウドで管理せずにローカルデータとして取り扱う運用は、中小企業ではごく一般的なことだと考えられます。
この場合、例えば、「給与データを扱うPCは故障時に修理を受けられない」ということもあり得るわけで、マイナンバーデータに関する取り扱いには注意が必要だと言えそうです。
思えば、なるほどと納得できる事態ですが、ここまで考えていた方は少ないでしょう。
マイナンバー、恐るべし。
中小企業のマイナンバー管理は、紙ベースがお勧めでしょうか。
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