「視覚障害を理由に授業外された」短大准教授が提訴 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

3/24 朝日新聞
『視覚障害を理由に授業外された』短大准教授が提訴」より

 短期大(岡山県倉敷市)で准教授を務める山口雪子さん(51)=幼児教育学=が23日、短大を運営する学校法人を相手に岡山地裁倉敷支部に訴訟を起こした。山口さんは「視覚障害を理由に4月からの授業や卒業研究の担当を外され、事務職への変更を命じられたのは不当」と主張。今の立場(地位)の確認と配転命令の撤回を求めている。

 訴状によると、山口さんは2月、短大側から①授業中に飲食したり、無断で出て行ったりする学生を注意できなかった②筆記試験を採点する際に学生の答案を第三者に読み上げてもらった――などと指摘され、2016年度から授業や卒業研究の担当を外すことを伝えられたという。

 山口さんは網膜の異常で視野が狭くなる進行性の病気「網膜色素変性症」を患う。岡山短大の教員になった1999年当時は見えていたが、約10年前から視力が低下。14年には退職を勧められたが、私費で補佐員を雇い、授業を続けている。山口さんは岡山市内で開いた記者会見で「排除しないでほしい」と訴え、代理人の水谷賢弁護士は来月施行の障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法に触れて「(訴訟は)法律に実効性があるかどうかの試金石になる」と述べた。

 一方、原田博史学長は取材に「差別ではない。教育の質の保証に関わるため、指導がきちんとできる教授に代えた」と話している。



昨日、私は、東京都社労士会山手統轄支部必修研修会で、「障害者差別解消法施行に向けての対応」のお話を伺って来たばかりです。

改正障害者雇用促進法は、雇用分野での職業生活上の制限に着目しており、採用後の合理的配慮(障害者が働く上で支障になることを改善する措置)は法的義務です。

ただし、その実施に過重な負担が伴う場合は、合理的配慮は求められません。

でも、障害を理由とした職種の変更は、障害者に対する差別に該当します。

司法がどのような判断を下すのか、注目しています。


      
  下記の画像をクリックしてくださると、
  ランキングのポイントが入りますアップ
  るんるん♪応援をよろしくお願いいたしますドキドキ

               
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

どうもありがとうございます。感謝のうちに。
$東京・渋谷のるんるん社労士♪福島里加の毎日更新ブログ             労務トラブルを未然に防ぐ「転ばぬ先の杖」
お問い合わせはこちら