厚労省社会保険労務士懲戒処分公告 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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2月19日、塩崎恭久厚生労働大臣により、社会保険労務士懲戒処分公告が出されました。 

「社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平成28年2月12日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する」とされています。

氏名、登録番号、事務所名称、事務所所在地、所属社会保険労務士会は割愛させていただきますが、処分理由は、下記の通りです。

「被処分者は、継続的に、不適切な内容を自らのブログに掲載し、 公に発信したもの。

以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の3に定める懲戒処分事由のこの法律の規定に違反したとき及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときに該当するものである」


(懲戒の種類)
第25条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)

(一般の懲戒)
第25条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

(懲戒処分の通知及び公告)
第25条の5 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。



ネットはもちろんのこと、一般紙にもかき立てられて、広く世間を賑わせた社労士問題の決着。

この処分をどう捉えるかは、人それぞれでしょうか。

私は、ブラック社労士にならないようにを書いた時と思いは同じ。

人がどうこうというより、このことを教訓として真摯に受け止めたいと思います。

いろいろな事情があるにせよ、いかなる時にも社労士としての品位を保ち、公平誠実であるように、社労士皆で心していきたいものです。

厚労省懲戒処分等の基準はこちらですが、願わくば、今後、社会の信頼を失うこのような懲戒処分公告が出ませんように。


      
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