動機が動機ですから、主任者登録をするつもりはなかったのですが、知人が起業し、宅建主任者が必要になるかもしれないということで、登録。
ところが、結局、知人の事業には必要なくなり、まったくのペーパーライセンスに。
でも、受験勉強費用は市販の書籍代の1万円位だったのに、登録費用が結構かかったので、それをフイにするのももったいない気がして……。
宅建主任者時代の更新は5年毎で、私の有効期間は過ぎていたのですが、宅建士に名称変更してから、法定講習を受けて、更新手続きをしました。
今度は10年間有効です。
ちなみに、眠くなるのではないかと思っていた法定講習ですが、面白かったので、更新費用15,500円は、安い感じ。
では、これから宅建士の登録をする方のために。
登録に必要な書類
①登録申請書
②誓約書
③身分証明書
本籍地の市区町村が発行。
禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明。
④登記されてないことの証明書
法務局が発行。
後見登記等ファイルに記録されていないことを証明。
⑤住民票(申請者本人のみ記載)
⑤合格証書コピー
⑥顔写真(縦3cm×横2.4cmのカラー写真)
⑦登録資格を証する書面(実務経験証明書、もしくは登録実務講習修了証)
実務経験2年未満で宅建士証の交付を受ける場合の費用
①登録実務講習受講料/およそ20,000円位(実施機関により異なる)
登録実務講習実施機関一覧
②資格登録手数料/37,000円
③宅建士証交付申請手数料/4,500円
資格登録申請をしてから登録通知書が届くまで、2か月位かかります。
建設業法第8条で、欠格要件として、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)、破産者で復権を得ない者が挙げられているため、証明書が必要になります。
どうして「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2通も要るのかと思っていたら……。
平成12年3月31日以前は、認知症や知的・精神障害等により判断能力が不十分なため、財産管理などを行う後見人などをつけられた禁治産者、準禁治産者は、本人の戸籍への記録という方法で公示。
平成12年4月1日以降、新しい成年後見制度の施行により、公示方法が後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、平成12年3月31日以前に欠陥条項に該当しないことの証明は、「身分証明書」によって、平成12年4月1日以降の証明は、『登記されていないことの証明書』によって行うことになります。
破産者でないことの証明は、「身分証明書」によってのみ証明されるとのこと。
私がこの記事を書こうとした時点では、私のブログの人気記事のベスト10に宅建登録実務講習が入っていました。(現在は圏外)
それで、この記事を書いてみましたので、あしからず。
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