ブラック社労士にならないように | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

「すご腕社労士」新聞・テレビも取り上げる 識者は「ブラック士業」が出現する背景を指摘≪続きを読む≫

法律の知識を踏まえて中小企業に助言を行う立場の社会保険労務士が、会社からの相談に答える形で「社員をうつ病に罹患させて退職する方法」をブログで指南していた問題は、ネットユーザーの猛批判から新聞、テレビの報道に広がっている。……


ついにアメーバニュースにも取り上げられてしまいました。

私は、この中で、22日朝の「スッキリ!!」(日本テレビ)で、東大教授のロバート・キャンベル氏でおっしゃった言葉を、声を大にしてお伝えしたいと思います。

「国家資格である社労士は、社会から大きな付託を与えられている」

社会保険労務士制度は、社労士法第1条で、
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」とされ、
同1条の2で、
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」
と社労士の職責が定められています。

社労士は5年に1度、倫理研修なるものがありますが、やはり与えられた使命を常に忘れてはいけないと思います。

いきすぎたビジネスは、かえって茨の道を招いてしまうというのは、貴重な教訓でしょうか。



追記
12月25日付で、「社会保険労務士による不適切な情報発信」に関する声明が、全国社会保険労務士会連合会 会長 大西健造 (社労士制度推進戦略室)名で出ております。

今般、複数の報道機関により報じられている「社員をうつ病に罹患させる方 法」と題する文章をブログとして掲載する等の社会保険労務士による不適切な 情報発信は、社会保険労務士に対する国民の皆様からの信用を失墜させるもの であり、到底容認できるものではないと考える。

大多数の社会保険労務士が企業における適正な労使関係の維持、発展に貢献 している一方で、一握りの会員が、インターネット等の公の情報発信の場で、 中立公正を旨とする社会保険労務士の職業倫理に反し、労働社会保険諸法令の 規定を理由として、労働条件を不当に引き下げることを助長するような就業規 則の作成、労働社会保険の保険料を不当に引き下げる脱法的行為、雇用関係の 助成金等の不適切な方法による受給等を指南するような広告等を発信している。

これらの行為は、社会保険労務士法第1条に目的として掲げている「事業の 健全な発達と労働者等の福祉の向上」からかけ離れたものであることから、当 会としては、あらためて、すべての社会保険労務士に対して、社会保険労務士 倫理綱領に定める品位保持の観点から自らの行為を律すべきことについて、注 意を喚起したい。

今般の事態を踏まえ、当会としては、あらためて都道府県社会保険労務士会 と連携の上、不適切な情報発信をはじめとする職業倫理に反する行為を行う会 員に対する指導等を強化するとともに、職業倫理の徹底を図るための研修、広 報等の事業を拡充し、国民の皆様からの信頼向上に努めてまいる所存である。

以上



      
  下記の画像をクリックしてくださると、
  ランキングのポイントが入りますアップ
  るんるん♪応援をよろしくお願いいたしますドキドキ

               
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

どうもありがとうございます。感謝のうちに。
$東京・渋谷のるんるん社労士♪福島里加の毎日更新ブログ             労務トラブルを未然に防ぐ「転ばぬ先の杖」
お問い合わせはこちら