マイナンバーに関する報道の中で、世の会社員の関心をもっとも集めているのは「マイナンバーによって副業がバレる」という指摘だろう。……
ご存じのとおり、会社員の住民税は給料から天引きされている。前年度の所得をもとに、税務署が金額を算出して会社に通告するわけだが、副業での確定申告を行うと、副業分の収入も合算したうえで住民税額が決定する。その額が他の社員と比べて明らかに多い場合、「コイツは外でも稼いでいるな」と、怪しまれてしまうわけだ。……
巷では、副業の確定申告を行う際、住民税の納付法を選択する欄で「給与から天引き(特別徴収)」ではなく「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業バレを防げる……という手法も広まっているが、これが使えるのは基本的に「報酬」という形での副業収入のみ(ライターの原稿料やアフィリエイトなど)。……
「ただ、給与に関しても、過年度分の住民税は、特別徴収ではなく普通徴収扱いになります。副業を確定申告していない人は、1年以上たってから確定申告を行うのも手ですね」
副業で、複数の取引先から「報酬」を得ているような場合は、いっそ「会社」を作ってしまっては――と提案するのは、税理士の岩松正記氏。
「法人は源泉徴収されませんから、本業の勤め先と紐づけられる心配もないんです」……
SPA!(スパ!) 2015年 10/6 号 [雑誌]/著者不明

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