行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
社会保障分野で唯一の国家資格者である社会保険労務士は、このマイナンバー制度と深く関わることになります。
個人情報保護法では、5,000人分を超える個人情報をデータベース化して事業に用いる場合、個人情報取扱事業者となりました。
すべての事業者に、個人情報保護法の義務規定が適用されるわけではありません。
ところが、マイナンバー法では、1件でも特定個人情報を扱えば、法の適用を受けます。
従業員の家族も含めたプライバシー情報を扱うため、違反行為については罰則が規定されています。
企業が社労士に労働・社会保険などの手続き業務を委託する場合、企業は社労士に対する管理監督責任を負います。
クライアントの規模や価値観にもよりますが、マイナンバーの管理体制の万全性を求める企業もあるでしょう。
そこで、選ばれる社労士は、商機万来で、右肩上がり。
選ばれない社労士は……。
零細企業を中心に細々と仕事をしている社労士が、これからも細々と、という形はありでしょうが。
ちなみに、マイナンバーを消す黒塗りスタンプとか、廃棄期限になったマイナンバーを自動的に消去するソフトとか、マイナンバー制度絡みでいろいろと出てくるのでしょうが、ビジネスチャンスですね~。
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社会保険労務士福島里加事務所
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