「裁判所が支払い請求を却下! NHK受信料は
『契約書がなければ払わなくていい』」より
……「日刊ゲンダイ」の報道によると、NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判でなんと「敗訴」となったのだ。……
あくまで今回の判決に限った判決として捉えるのがベターではあるが、判決によると
江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。
「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けた、ということだ。
またこれをうけ「ジャーナリストの立花孝志」によると
「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。
NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」と強く切り込んでいる。……
しかし2013年6月27日に横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」と判決している。……
今後のNHKの対応に注目したい。……
出典 http://www.yukawanet.com
この記事は、私の覚え書き用です。
今度、NHKの受信料を払えと言われら、NHKが敗訴した判決のことを持ち出そう。
テレビがないから、契約もしてないもんね。
でも、NHKにとっては、痛手が大きい判決ですね。
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