
7/9 日経新聞「住まいのもめ事 原状回復
日常の損耗なら支払い不要」より
…… 賃貸借契約書にはよく賃借人(借り手)は「現状回復して明け渡さなければならない」などと書いてあります。
原状回復の意味について「入居当時の状態に戻すこと」と思いがちですが、そうではありません。
普通に暮らしていても壁紙は汚れます。
そうした「自然損耗」は、修復する費用が月々の家賃に含まれていると考えられます。
ですから借り手が改めて負担する必要はありません。
一方、故意や過失によって傷や汚れが生じることもあります。
この「特別損耗」を復旧することが、原状回復の本来の意味です。……
では傷や汚れは、どこまでが「自然」でどこからが「特別」なのでしょう。
国土交通省や東京都がガイドラインで例示しています。
あくまでも目安ですが、裁判で参考にされることが少なくありません。
例えば壁については、日照や冷蔵庫の熱による変色は自然損耗です。
ポスターや画びょうで貼った穴もそうです。
一方、子どもの落書きや、エアコンの水漏れ放置による腐食は特別損耗にあたります。
覚えておきたいのは、たとえ特別損耗を起こしてしまったとしても、原状回復費が多額になるとは限らないことです。
壁紙やカーペットなどは、価値自体が時間とともに目減りしていきます。
その分、回復させるべき必要性も薄らぐと考えられます。
ガイドラインによると、壁紙の耐用年数は6年が目安で、それ以降の価値は「1円」と換算されます。
その場合、原状回復費はほとんど不要ともいえます。……
国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
東京都 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
ご存知の方はご存知でしょうけど、知らないと損することですからね~。
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