受験生にも役立つ法律相談Q&A | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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手前味噌ですが、受験生時代、この記事を読んでいれば、労災の通勤途上における逸脱やら何やら、理解しやすかったな~と思います。

顧問弁護士を雇えない中小企業経営者や個人事業主の方のために、ビジネスに必要な契約書のひな型・書式、経営に役立つ法務情報を提供している「マイ法務」。

そのサイト上の経営者のよくある疑問にお答えするコーナーの回答者の一人として、2週間に1回、執筆させていただいております。


【質問】
会社の帰りにスーパーに立ち寄った後、
自転車にぶつかり、ケガをした場合、労災になりますか?


【回答】
■労災とは?
労働災害(以下、労災)とは、労働者が業務中に負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことをいいます。

昭和22年に、労働者災害補償保険法が制定された時は、通勤途上におけるケガなどは業務外とされ、労災の対象にはなっていませんでした。

なぜなら、通勤中の労働者は、事業主の支配下にないためです。

しかしながら、通勤災害はある程度不可避的に生じる社会的危険であり、単に労働者の私的行為として放置されるべき性格のものではないとして、昭和48年から労災でカバーされるようになりました。

労災は、健康保険と違って、労働者に自己負担額がないのがメリットです。
だからこそ、通勤中の事故なら何でも認められるわけではなく、あらかじめ要件が定められています。

■通勤とは?
通勤とは、業務に就くため又は業務を終えたことにより、住居と就業の場所を合理的な経路及び方法で移動することをいいます。

かつては、住居と就業の場所との往復のみが通勤とされていました。

それが就業形態の多様化に合わせ、平成17年より複数の会社で働く労働者の第一の事業場から第二の事業場への移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動も通勤に含まれるようになりました。

続きはこちら ←わかりやすい図を提示していますので、是非、続きをお読みくださいね。
  
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こちらは、受験生の理解に役立つわけでもありませんが、ご参考までに。

【質問】
最後の社員が退職したことで、会社の社員がいなくなりました。
社長である私一人になったので社会保険から脱退したいのですが、可能でしょうか?

【回答】
すべての法人事業所(事業主のみの場合を含む)と農林水産業やサービス業の一部を除く5人以上の事業所は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。


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