改正道路交通法施行 自転車安全五原則 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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広報けいしちょう第62号web版より

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12月から、道路交通法の一部を改正する法律が施行されます

自転車に関して
○路側帯の通行方法(第17条の2)
これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。(※上図参照)

○警察官による自転車の検査等(第63条の10、第120条)
死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。



これまでは歩道がない道路にある路側帯では、自転車はどちらからでも通行できました。

それが、12月1日から、道路の左側部分に限られることになりました。

違反した場合の罰則も規定されています。

「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」

自転車事故多発のため、道路交通法改正となったようです。

ルールを守って、安全運転を心がけましょう。

御存知ですか? 自転車安全五原則。

自転車安全利用五則

1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
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<例外>
①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき  ⇒⇒⇒

②13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき

③車道や交通状況から、安全確保のためやむを得ないと認められるとき

2)車道は左側を通行

3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4)安全ルールを守る
  ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  ○夜間はライトを点灯
  ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5)子供はヘルメットを着用



ちなみに、いつもビュンビュン飛ばしている私。(急いでいなくても)

気をつけなくては。


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