追い出し部屋 ~退職強要の有無等に関する調査 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

1月29日に、厚労省が退職強要の有無等に関する調査を出しました。

いわゆる「追い出し部屋」の調査結果ですね。

「明らかな退職強要は確認されなかった」としています。

中小企業であれば、ややもすると、社長のツルの一声で解雇などということがまかり通る場合もありますが、そこは日本の大企業。

外資のようにバサリとも切らず、尻尾は出さない。

解雇が厳しく制限されている中、社員を精神的に追い詰めて、自主的な退職を促そうとするものです。

『RESIDENT』に「追い出し部屋」の記事が載っています。(一部抜粋)

企業側が解雇対象者を「追い出し部屋」という部署に集め、職場に居場所がないことを伝え、出向先を探させたりしているというのだ。

労働問題に詳しい弁護士は「最近の余剰人員整理には相対評価による解雇といった米国流のドライなものが目立つ」と話す。

相対評価による解雇とは、会社側が全社員を評価し、相対的に評価が低い下位の一定割合の社員を退職させるもの。

リーマンショック後、日本の外資系企業で目立ち始めた。

これまでの日本の企業では、仕事をさぼったり、誰が見ても著しく能力が低い社員に研修や教育を施し、それでも改善されない場合、解雇もやむをえないというのが普通だった。

「相対評価の低い社員に〝業績改善が必要だ〟としてPIP(業績改善プログラム)を受けさせた挙げ句、改善の見通しがないという理由で退職に追い込むのです。

ただ、過去の判例(セガ・エンタープライゼス裁判)では、解雇が正当なのは社員の能力が〝平均的な水準に達していない〟というだけでは不十分で、著しく労働能力が劣り向上の見込みがない場合に限られる〟とされています。

PIPを課された後、解雇された元社員が解雇を不当として裁判で争うケースもいくつかおきている。

米通信社ブルームバーグは、同社東京支局の記者にPIPに取り組むように命じ、記事本数の少なさと質の低さといった「能力不足」を理由に解雇した。

だが昨年10月の東京地裁判決は「解雇理由に客観的な合理性はない」として解雇無効を言い渡した。

詳しくは、こちら↓

PRESIDENT (プレジデント) 2013年 3/4号 [雑誌]/著者不明

¥690
Amazon.co.jp


経営難の上にさらに65歳雇用義務化で、企業も苦渋の選択を強いられています。

ただ、人減らしで社内の士気が低下しては、生産性もあがりません。

難しい問題です。

何とかいい解決策がないものでしょうか。


るんるん♪語録/2月20日
守るべきものは何か。プライドか実利か。人生の価値観が問われる。


清き1票をアップ あなたにもいいことがありますようにラブラブ

携帯の方は、こちらにほんブログ村 社会保険労務士のクリックをお願いいたします。

  合格の桜咲くように         縁起のいい富士山
   
人気ブログランキングへにほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
    クリック① ↑  ↑        クリック② ↑  ↑  
 
どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ