では、就業規則の変更も、従業員代表の意見を聞きさえすれば、簡単にできるのでしょうか。
基本的には、特別な理由もなく、従業員の労働条件を引き下げるなどの不利益変更はできません。
基本的には、というからには、例外があるわけです。
就業規則の変更に合理的な理由があり、変更後の就業規則を周知させる場合には、就業規則を変え、労働条件を変えることができます。
合理的な理由に該当するか否かの判断材料として、
(1)労働者の受ける不利益の程度
(2)変更の必要性
(3)変更後の内容の相当性
(4)労働組合等との交渉の状況
(5)その他の事情
があり、これらを斟酌して、総合的に判断します。
ちなみに、この判断をする権限があるのは、裁判所だけです。
労働基準監督署には、合理的な理由があるかどうかを判断する権限はありません。
ですから、形式が整っていれば、労基署は就業規則変更届を受理します。
従業員代表の意見聴取
就業規則に書かなければいけないこと
就業規則の一括届出
就業規則の適用範囲
就業規則の法的効力
るんるん♪語録/12月20日
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