それが、平成23年度第3期分から、健康保険料や厚生年金保険料と同じように、金融機関での口座振替が可能となりました。
口座振替納付日(第2期、3期)は、口座振替を利用しない場合の納期限より、後に設定されています。
10月31日は、11月14日。
1月31日は、2月14日。
そうそう。労働保険事務組合に委託している場合と同じになるのですね。
都道府県労働局に、申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)があります。
平成23年度の労働保険料を延納している事業主には、第2期分の納付書に申込用紙を同封しているとのこと。
平成23年度第3期納付分から口座振替納付を希望する場合、
10月20日(木)から11月11日(金)までの間に、
申込用紙に必要事項を記入し(添付書類不要)
口座を開設している金融機関の窓口に提出(手数料なし)
労働保険料等の口座振替納付
るんるん♪語録/10月20日
すべては、よきように。
人知を超えた力によって。
清き1票を


携帯の方は、こちらにほんブログ村 社会保険労務士のクリックをお願いいたします。
合格の桜咲くように 縁起のいい富士山


クリック① ↑ ↑ クリック② ↑ ↑
どうもありがとうございます。感謝のうちに
