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とてもわかりやすくまとめられています。
年金総合パンフレット(平成22年度版)
保険料が払えない方は ↓ をチェック。
保険料免除制度・一部納付(免除)制度、若者(30歳未満)納付猶予制度
退職(失業)による特例免除
保険料未納のままだと、障害や死亡などの不慮の事態が起こった時に、年金を受け取ることができない場合があります。
申請基準にあてはまったら、猶予・免除制度を活用する方がお得です。

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