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過度な自信が、実りある生活を送る鍵である。
ウィリアム・ベズロー(米弁護士)
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ドジりからしい大失態を…

下書き保存をしないまま、うっかりと検索をかけたため、入力したものがパーになってしまいました。
あぁ…

時間がないので、きょうはこれで。
明日、また、アップさせていただきますね。 ← ごめんなさい。来客があって、忙しいので、来週ね~。
入力ミス、その他間違いに気がつかれた方は、恐れ入りますが、コメント欄でご指摘くださいますよう、お願いいたします。
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労働基準法 第一章総則2
□□□休業手当は、賃金。
休業補償は法定額を超える部分も賃金とならない。
□□□労働協約により支給する通勤定期券は、賃金。
<つうやくと覚える> =平均賃金の算定基礎に参入。
□□□事業主が労働者の所得税、社会保険料の労働者本人負担分を補助する場合は、賃金。
生命保険料の補助は、福利厚生として、賃金とならない。
□□□結婚祝い金、病気見舞い、退職金、賞与は、労働協約、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給条件が明確にされている場合は、賃金。
明確にされていない場合は、任意的・恩恵的給付として、賃金とならない。
□□□ストックオプションは、賃金とならない。
□□□解雇予告手当は、賃金とならない。
ただし、法24条に準じて、通貨で直接支払う。

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