全国社会保険労務士連合会のHP上に掲載されていますが、「社会保険労務士の皆様へ」であって、「社会保険労務士を目指す皆様へ」のTOPICSではありません。
社会保険労務士法第25条38に規定する厚生労働大臣の意見の募集について
社労士法
(意見の申出)第25条の38 連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。
以下に、一部転載させて頂きます。
社会保険労務士法第25条38に規定する厚生労働大臣の意見の募集について
平成21年12月15日
会員の皆様からの意見を募集しております。
募集の概要
社会保険労務士法第25条の38において「連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる」旨が規定されています。
そこで連合会では、常日頃、労働・社会保険・社会保障の分野の行政とかかわる業務を行っている会員の皆様のご意見を業務拡充委員会の場で集約し、厚生労働大臣へ意見を申し出ることで、労働社会保険諸法令の運営を改善し、国民に対する行政サービスの向上を図るとともに、社会保険労務士業務のさらなる円滑化を図りたいと考えています。
つきましては、会員の皆様が業務を行ううえで、運営の改善を図る必要があると思われている点につきまして、新規に登録された方も含め、多くのご意見をお寄せいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
募集要項
1.意見の受付期限
平成22年1月29日(金)
2.募集対象
都道府県社会保険労務士会の会員(個人・グループを問いません)
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