名言と労働基準法16~23条穴埋め | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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 勉強する事は自分の無知を徐々に発見していく事である。       ウェル デュラント(実業家) 


日替わりメニュー。土曜日は“名言とりかちゃんのお勉強社労士編”です。

入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。

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使用者は、労働契約の(   )について(   )を定め、又は(   )を予定する契約をしてはならない。

使用者は、前借金その他(   )を条件とする(   )と賃金を(   )してはならない。

使用者は、(   )して貯蓄の契約をさせ、又は(   )する契約をしてはならない。

使用者は、労働者の貯蓄金をその(   )を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の(   )で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の(   )で組織する労働組合がないときは労働者の(   )を代表する者との(   )による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

使用者は、労働者が(   )し、又は(   )にかかり(   )のために休業する期間及びその後(   )並びに(   )が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、使用者が、第81条の規定によつて(   )を支払う場合又は(   )のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の(   )を受けなければならない。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも(   )にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、(   )の(   )を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために(   )となつた場合又は(   )に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

但し、第1号に該当する者が(   )引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が(   )引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が(   )引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

1.(   )者
2.(   )の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に(   )の期間を定めて使用される者
4.(   )の者

労働者が、退職の場合において、(   )、(   )、その事業における(   )、又は(   )(退職の事由が(   )の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、(   )これを交付しなければならない。

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該(   )について(   )した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

前2項の証明書には、労働者の(   )事項を記入してはならない。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の(   )、(   )、(   )若しくは(   )に関する(   )をし、又は第1項及び第2項の証明書に(   )を記入してはならない。

使用者は、労働者の(   )の場合において、(   )があつた場合においては、(   )以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、(   )に属する金品を(   )しなければならない。

前項の(   )又は(   )に関して争がある場合においては、使用者は、(   )を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

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使用者は、(労働契約の不履行)について(違約金)を定め、又は(損害賠償額)を予定する契約をしてはならない。

使用者は、前借金その他(労働すること)を条件とする(前貸の債権)と賃金を(相殺)してはならない。

使用者は、(労働契約に附随)して貯蓄の契約をさせ、又は(貯蓄金を管理)する契約をしてはならない。

使用者は、労働者の貯蓄金をその(委託)を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の(過半数)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の(過半数)で組織する労働組合がないときは労働者の(過半数)を代表する者との(書面)による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

使用者は、労働者が(業務上負傷)し、又は(疾病)にかかり(療養)のために休業する期間及びその後(30日間)並びに(産前産後の女性)が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、使用者が、第81条の規定によつて(打切補償)を支払う場合又は(天災事変その他やむを得ない事由)のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の(認定)を受けなければならない。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも(30日前)にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、(30日分以上)の(平均賃金)を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために(事業の継続が不可能)となつた場合又は(労働者の責に帰すべき事由)に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

但し、第1号に該当する者が(1箇月を超えて)引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が(所定の期間を超えて)引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が(14日を超えて)引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

1.(日日雇い入れられる)者
2.(2箇月以内)の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に(4箇月以内)の期間を定めて使用される者
4.(試の使用期間中)の者

労働者が、退職の場合において、(使用期間)、(業務の種類)、その事業における(地位)、(賃金)又は(退職の事由)(退職の事由が(解雇)の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、(遅滞なく)これを交付しなければならない。

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該(解雇の理由)について(証明書を請求)した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

前2項の証明書には、労働者の(請求しない)事項を記入してはならない。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の(国籍)、(信条)、(社会的身分)若しくは(労働組合運動)に関する(通信)をし、又は第1項及び第2項の証明書に(秘密の記号)を記入してはならない。

使用者は、労働者の(死亡又は退職)の場合において、(権利者の請求)があつた場合においては、(7日)以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、(労働者の権利)に属する金品を(返還)しなければならない。

前項の(賃金)又は(金品)に関して争がある場合においては、使用者は、(異議のない部分)を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

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