選択式の労働基準法及び労働安全衛生法、2番と3番の問題。
高得点社労士受験生でも出来が悪かったのですが、それは緊張した本試験場での第一問目だったからでしょう。
冷静さ勝負だったかもしれません。
2.賃金の過払いが生じたときに、使用者がこれを清算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払い分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の B との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
3.休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の C という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の C のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかどうかとう考量を必要とするといわなければならない」としている。
選択肢が20個あるうち、グルーピングをすれば、答えになるべき選択肢は、以下の7つとなります。
② 過失相殺 ⑥ 経済生活の安定 ⑦ 最低賃金の保障 ⑬ 自由な意思 ⑯ 生活保障 ⑱ 同意に基づく相殺 ⑲ 不利益の補償
では、試験当日のりかちゃん再現。
問題用紙の表紙に一言書くことから、スタート。
「2009年 社労士試験 合格します。」
まずは、問題を解こうとはせず、何がテーマとなっているのかを確認するために、ざっと読む。
それから、選択肢を見ないで、解答。
即、埋められたのは、AとD。
選択肢を見て、AとDの答えを確定。
Eの答え探し。
「設備」が絡むのは、衛生管理者だけ。
「作業環境」か「作業方法」かで迷う。
機械の取り扱い方のイメージを持った「方法」ではなく、産業医の衛生管理チェックにふさわしく思われた「環境」の方を選択。←誤答。
さて、B。
論点は、何だろう。
賃金の過払いが生じたときに…過払い分を控除すること…禁止するところではない。
賃金の全額払いの例外だ。
あら、問題文中に「相殺」という言葉が入ってて、選択肢にも「相殺」という言葉がある。
はは~ん。試験委員はこれでひっかけようとしてるのね。
うふふ。ここの論点は、前貸金の相殺じゃないのよ~。
おぉ、一挙に②、⑬、⑱と3つも選択肢を没に出来て、ラッキー。
で、最低賃金や不利益の補償に絡む論点でもない。
残るは、「経済生活の安定」か「生活保障」。
う~ん。ちょっと絞れそうもないから、先にCを考えよう。
なになに。
休業補償が何のための補償かってことかぁ。
労働者の C という観点。
オーソドックスな言葉が入りそうね。
そうそう、休業補償は、生活のバックアップ。
「生活保障」かな。
念のため、他の言葉もすべて当てはめてみる。
やっぱり、「生活保障」にすると、キレイにまとまる。
とすると。
わ~い。
Bは「経済生活の安定」になる。
当てはめて、読んでみる。
うん。いい感じ。いい感じ。
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