私たちにとっての集会。それは、憲法21条でも保障されていますし、そもそも保障されなくても、当然に自由に行うことができるものだと思います。
もっとも、だからこそ、そのような「民衆側の民主主義」を否定したい権力者にとっては、集会なんてものは邪魔なもの。みんなで集まって、仲間ができたり、議論したり、つまりpeople’s powerが生じるなんて「危険」極まりない・・・民主主義、怖い怖い。
なので、ぼんやりしている、つまり政治的な輪郭が曖昧だったり、主張に特に咎めるような反権力性の萌芽すら見えないような集会であればともかく、どこかしら核心をつく、つまり、資本主義下の権力を脅かす芽が育つような可能性がある、と睨んだ場合には、そのような集会を妨害します。
嫌がらせ・・・例えば、集会の会場の前に多数集まり、カメラやビデオを構え、勝手に参加者を撮影したり、撮影するふりをしたりします。もちろん、公安刑事が。
え、そんなことあるの?って思われる人もいるかもしれません。が、あります。もちろん、公安刑事側は裁判になると「捜査目的」だとか、撮影も捜査のために必要で、記録自体内部資料だとか言ってきます。
つまり、私たちを勝手に撮影しておいて、それは裁判になろうと一切、出してこないということです。完全に一方的な監視制度と言わざる得ないでしょう。民主主義じゃない。
問題は、それを公安警察側が主張するのはいわば当然だとしても、それをほぼ裁判所が鵜呑みしてしまう、ということです。
戦前・戦中の治安維持法下においても、特高刑事のデタラメを追認したのは当時も裁判所であり、被告人と弁護人の打ち合わせまで治安維持法で弾圧することを「許した」わけです。
今も裁判所のこのスタンスは変わらない・・・警察権力のデタラメをチェックするどころか、お墨付きを与えるのが司法の役割のようになっています。これも「司法改革」の成果でしょうか?起訴もできない逮捕・勾留を認めるのは裁判所です。
自分たちがそのような悪に協力していたことはわかっていた・・・ことは、敗戦直後に自分たちの罪の証拠である判決等証拠資料を即刻、自ら燃やしてしまったことからも明らか。司法の責任は大きいです。もちろん、司法の一角を担う弁護士としての責任も。踏ん張りが求められる時代が目の前ですね。え?、ああ、もうその時代の中にいますね。