「黒いカバン」の精神を 職務質問と闘う! | 御苑のベンゴシ 森川文人のブログ

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 はい、読者からのお便りです。

「ここ最近、都内のJR駅構内での職質が目に余ります。私の地元でも外国人やサラリーマンっぽくない日本人をつかまえて財布を出せだの、ポケットを触らせろだの、とにかく酷いんです。
 なので、私は、職質中の警官の隣に立って、職質されている人に『任意だから断っていいですよ』と言い続けています。警官が退散する際には『いろんな人がいるのがこの街のいいところだから、警官が街を壊すな!』と叱ります。
 そして、職質を受けた人には、『次回からは急いでますからと断るようにしてください』と警官にも聞こえるように助言しています(ほとんどの人に感謝されます)。」(ペンネーム 十字軍)
 

 はい、十字軍さん、頑張ってますねえ。確かに、最近、そういう声をよく聞きます。警察官の職務質問、急いでいるのに、俺、怪しいのか、と気分悪いと思います。

 

 そもそも、職務質問の法的根拠は警察官職務執行法第2条でして

「1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」

「2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」

とされちゃっています。

 

 参ったなあ、俺、怪しいってことで応じないといけないの?いや、

「3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」

と応じることは強要されないことになっているのです。これが職務質問はあくまで任意、ということの根拠です。

 

 あっそ、だったら、ほなさいなら、急いでいるんで、ってことで。とはいかないのは、判例で警察官は一定の要件を満たせば、私たちに手をかけたり「有形力の行使」が可能とされているので、たとえば、それに逆らえば「公務執行妨害」の出来上がり!ってことにされちゃうかも、というところ。

 

 どうしましょうかねえ。私の提案としては、何か警察に怪しく声をかけられたら、物理的に距離を取ったうえで、これ見よがしに録音・録画をして、いわば「職務質問の可視化」を試みる、というのはいかがでしょう。その上で「任意ですよね」と伝える。

 

 私もですねえ、大昔ですけど、皇太子の結婚式の前の日にパレード予定地近くで、「祝わない会」というイベントでギター弾くために、ギターケース持ってうろうろして居た「だけ」で、職務質問を受けたことがあります。


     黒いカバンをぶら下げて歩いていると

     おまわりさんに呼び止められた

     おーいちょっとと彼は言うのだった

     ・・・・

     まあ、こんどだけは許してやるなどといったので

     そこで僕も

     こんどだけは許してやるといってやった

                    作詞 岡本おさみ

                    作曲 泉谷しげる

 

 昔から、気にくわないキブンはあふれていたのでしょうね。公務執行妨害にひっかけられることを用心しつつ職務質問の可視化を!オープンとシェアの時代ですからね。十字軍さん、がんばってくださいね。

 

*ちなみに写真は職務質問等職務執行中の警官の勇姿です。