一、王城の事。
右 王城に於(おい)ては殊(こと)に勝地を撰(えら)ぶべきなり。就中(なかんずく)仏法と王法と本源 体一なり。居処(こしょ)随(したが)って相離(はな)るべからざるか。仍(よ)って南都の七大寺・北京(ほっきょう)の比叡山、先蹤(せんしょう)之(これ)同じ 後代改まらず。然(しか)れば駿河国(するがのくに)富士山は広博(こうばく)の地なり。一には扶桑国(ふそうこく)なり、二には四神相応(しじんそうおう)の勝地なり。尤(もっと)も本門寺と王城と一所なるべき由(よし)、且(か)つは往古(おうこ)の佳例(かれい)なり、且つは日蓮大聖の本願を祈る所なり云云。
(平成新編1873・御書全集1607・正宗聖典0542~0543・昭和新定[-]----・昭和定本[-]----)
[延慶02(1309)年(佐後)]
[真跡、古写本・無]
[※sasameyuki※]