『守護国家論』(佐前)[曾存] 夫(それ)以(おもんみ)れば偶(たまたま)十方微塵(みじん)三悪(さんなく)の身を脱(のが)れて希(まれ)に閻浮(えんぶ)日本爪上(そうじょう)の生(しょう)を受く。亦(また)閻浮日域(にちいき)爪上の生を捨てゝ十方微塵三悪の身を受けんこと疑ひ無き者なり。(平成新編0117・御書全集0036・正宗聖典ーーーー・昭和新定[1]0234・昭和定本[1]0089)[正元01(1259)年(佐前)][真跡・身延曾存][※sasameyuki※]