此(こ)の事 一定(いちじょう)ならば、闘諍堅固(とうじょうけんご)の時、日本国の王臣と並びに万民等が、仏の御使(おんつか)ひとして南無妙法蓮華経を流布せんとするを、或は罵詈(めり)し、或は悪口(あっく)し、或は流罪(るざい)し、或は打擲(ちょうちゃく)し、弟子眷属(けんぞく)等を種々の難に あ(値)わする人々いか(争)でか安穏(あんのん)にては候(そうろう)べき。これを愚癡(ぐち)の者は呪詛(じゅそ)すと をも(思)いぬべし。
(平成新編0844・御書全集0265・正宗聖典0187~0188・昭和新定[2]1244・昭和定本[2]1017~1018)
[建治01(1275)年06月10日(佐後)]
[真跡・玉沢妙法華寺外四ヶ所 身延曾存(70%以上100%未満現存)]
[※sasameyuki※]