正法(しょうぼう)には破戒無戒を捨てゝ持戒の者を供養すべし。像法には無戒を捨てゝ破戒の者を供養すべし。末法には無戒の者を供養すること仏の如くすべし。但(ただ)し法華経を謗(ぼう)ぜん者をば、正像末(しょうぞうまつ)の三時に亘(わた)りて、持戒の者をも無戒の者をも破戒の者をも共に供養すべからず。供養せば必ず国に三災七難 起こり必ず無間大城(むけんだいじょう)に堕(だ)すべきなり。
(平成新編0271・御書全集0439・正宗聖典ーーーー・昭和新定[1]0423~0424・昭和定本[1]0242~0243)
[弘長02(1262)年02月10日(佐前)]
[真跡、古写本・無]
[※sasameyuki※]