又 法師品(ほっしほん)の如(ごと)くんば、末代に法華を弘通(ぐつう)せん者は如来の使(つか)ひなり。此(こ)の人を軽賎(きょうせん)するの輩(やから)の罪は、教主釈尊を一中劫(いっちゅうこう)に蔑如(べつじょ)するに過(す)ぎたり等云云。今 日本国には提婆達多(だいばだった)・大慢婆羅門(だいまんばらもん)等が如く、無間地獄に堕(お)つべき罪人は、国中 三千五百八十七里の間に満(み)つる所の四十五億八万九千六百五十九人の衆生 之(これ)有り。
(平成新編1563・御書全集1068・正宗聖典ーーーー・昭和新定[3]2237・昭和定本[2]1875)
[弘安04(1281)年閏07月01日(佐後)]
[古写本・日興筆 北山本門寺]
[※sasameyuki※]