此(こ)の釈(しゃく)の意(こころ)は、至理(しり)は名無し、聖人(しょうにん)理を観じて万物に名を付(つ)くる時、因果倶時(いんがぐじ)・不思議の一法 之(これ)有り。之を名づけて妙法蓮華と為(な)す。此(こ)の妙法蓮華の一法に十界三千の諸法を具足(ぐそく)して闕減(けつげん)無し。之を修行する者は仏因仏果同時に之を得るなり。聖人 此の法を師と為して修行覚道したま(給)へば、妙因妙果 倶時に感得(かんとく)し給(たま)ふ。故(ゆえ)に妙覚果満の如来と成(な)り給ふなり。
(平成新編0695・御書全集0513・正宗聖典ーーーー・昭和新定[2]1018・昭和定本[1]0760)
[文永10(1273)年(佐後)]
[真跡、古写本・無]
[秘・国主信心あらんの後始めて之を申すべき秘蔵の法門(『当体義抄送状』)]
[※sasameyuki※]