但(ただ)し本国(ほんごく)にいた(至)りて今一度、父母のはか(墓)をもみ(見)んとをも(思)へども、にしき(錦)をき(着)て故郷へはかへ(帰)れという事は内外のをきて(掟)なり。させる面目もな(無)くして本国へいたりなば、不孝の者にてやあらんずらん。
(平成新編0960・御書全集0928・正宗聖典----・昭和新定[2]1444~1445・昭和定本[2]1155)
[建治02(1276)年03月(佐後)]
[真跡・三条本成寺 身延曾存(10%以上40%未満現存)]
[※sasameyuki※]