『小蒙古御書』(佐後) 小蒙古の人大日本国に寄せ来たるの事 我が門弟並びに檀那等の中に、若しは他人に向かひ、将又(はたまた)自ら言語に及ぶべからず。若し此の旨に違背せば門弟を離すべき等の由(よし)存知する所なり。此の旨を以て人々に示すべく候なり。(平成新編1559・御書全集1284・正宗聖典----・昭和新定[3]2233・昭和定本[2]1871)[弘安04(1281)年06月16日(佐後)][真跡、古写本・無][※sasameyuki※]