”超”わかる制度、介護保険制度編もそろそろ、いったんお開きにしたいと思います。

また書きたいことが出てきたら、書いていけますけど。


それと、もし何か疑問などありましたら、連絡をくださいね。

親切な私と親切な役場職員さんがお答えしますから(笑)


さて、最終回は介護保険制度の今後についてです。

私が参考にしているテキストによると、今後に向けていろいろな課題があるようですので、少し触れておきます。


ひとつめには、軽度認定者の取り扱いをどうするか、ということです。

経度の方(特定高齢者、要支援者)は急増し、財政を圧迫していると言われています。

また、介護予防サービスの効果が表れていないことも一部で指摘されています。

極端な話では、介護予防の対象者を介護保険から切り離すとか、自己負担を1割から2割にするなどの試算もされているようです。


ふたつめには介護人材の確保です。

H21から、介護職員の給与に上乗せする”介護人材処遇改善給付金”というものが3年間に限り、支給されていることはご存じの方も多いでしょう。

その3年間が過ぎた後はどうなるか、という問題も残されていますが、給与が安い、離職率が高い、などの問題をどうするか、というのは介護保険制度の大きな課題と言えます。


みっつめには介護の普遍化、という項目がありました。

これは2つの意見に分かれてまして。

A方式は、介護制度を若い人(40歳以下)にも適用できる制度にする

そして、

B方式は、若い人は税でカバーする(いわゆる障害者福祉制度などのことですね)、

介護制度はお年寄りのみと限定する。つまり、今の制度のままで、ということです。

A方式の一番のもくろみは、①若年層からも保険料が徴収できるので制度が安定する、というものでしょう。そして②制度の谷間(制度に乗っからない障害者をカバーできる)などの意見があります。

それに対してB方式は、①若い人が介護状態になる確率が低い、②重度障害者に保険料を負担させるのは現実的でない・社会保険がなじまない(税でやったほうが良い)といった反対意見があります。


あなたはどっち派ですか?^^



さて、高齢者問題の一番の大きな壁が団塊の世代(S22~S24生まれ)の高齢化、です.

(団塊の世代の皆さんが悪者だ、なんて言う意味ではないですからね^^;)


その団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり切る2025年、というのが、

これから日本が考えていくべきターニングポイントだと言われています。

都市部では、これから高齢化のスピードが増してきますから…。



それまでに介護施策の課題もクリアしていかなければなりませんね。


あ、ちなみに我が町(人口2万人弱の田舎町です)では

H27をピークに今後高齢者は増えないそうです。


(介護保険はいったん終わり。)


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(前回はこちら 。)


はてさて、今朝の答えです。



待ちきれない桜さん とあなたに、さっそくお答えを♪



それは「特例居宅介護サービス費」というものでした。(^-^)/ジャジャン



「特例居宅介護サービス費」とは、まさに特例です。

(前の記事に「そんな特例、聞いたことがないって書いたけど(^ε^)フフン」)



その1 要介護認定の効力が生じる目前に、緊急やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合の費用

その2 基準該当居宅サービスに対する費用

その3 指定居宅サービスおよび基準該当居宅サービスの確保が難しい離島その他の地域で提供されるサービスに対する費用



つまり、桜さんの質問はその1に該当しますね。



申請も間に合わないほど、緊急的にサービスを利用しなければならないときに、この方法がとられるということです。


その1~その3まで、いずれも市町村が認めなければなりません。市町村が認めるには、その根拠(なぜ、認めるか)というものがないといけませんね。

それが、質問の中にもあった「居宅サービス計画書」なんでしょう。ケアマネが「この人は緊急にサービスを使う必要があるんだあ~~~~」と言えば、市町村も認めざるを得ない、ということですね。



ついでに、その2、その3にも触れておきましょう。

基準該当サービスとは、指定居宅サービスに決められた基準は満たしていないサービス、さらに、その3は基準該当サービスにも該当しないのだが、それもやむなし、という地域で提供されるサービス、ということです。

基準を満たしている=満たしていない、ということで考えると、

指定居宅サービス>基準該当サービス>やむなしサービス という順番になりますね。



ちなみに、特例居宅介護サービス費はいずれも償還払い(いったん全額事業者に支払って、後から9割を戻してもらう)になるようです。


どうですか?桜さん。これで、「特例居宅介護サービス費」は万全ですね♪

試験で間違ったら、許さね~ゾ(`∀´)


(「介護保険の未来」につづく。)

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さ、さ、桜さん から、またしても難問が…。


↓以下、このとおり。↓


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
「要介護認定申請前に居宅サービス計画を作成して、サービスを利用した場合は、原則として償還払いにより給付されることがある」って問題も解らないです。><
答えは、介護保険の保険給付になるので○って事なのだけど・・・・私は、介護保険の給付対象は介護認定の申請日にまでさかのぼる事が出来るので、逆を返せば介護認定申請前の事は給付
対象外って思うんです。それでも○なのです?是非お教えください。
                      ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



むむむ。こ、こ、これは。

要するに、介護保険を申請していないのに介護サービスを利用しても介護保険からお金が支払われる、ということか。

そんなアホな。認定が下りなくてもサービスは利用できる、認定が出たら申請日にさかのぼって認められる、ということは知っているが、申請していないときの給付なんてあり得るのかあ~~~!



と、思ったが、念のために役場に聞いてみました(笑)



「う~ん、それはないんじゃないですか?」



だよね~~♪

あるわけないよね~~♪



ということで、桜さんに返信してみた。



「読み間違いじゃないの?桜さん、ちゃんと見てみ?役場の人も言ってたよ^^



するとこんな返信が。




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

質問の元となった問題なのですが、確認しましたが間違いなく「要介護認定申請前に居宅サービス計画を作成して、サービスを利用した場合は、原則として償還払いにより給付されることがある」って載っています。
                     ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



…だって。

う~ん、そんな特例、聞いてことがないよな~。



翌日、職場に役場の人からメールが届いていました。



「調べてみました。すると…。」




ほお~、そういうことがあるの?

…んでもって、続きは夕方に^^vイエイ♪


(「特例居宅サービス費」につづく。)


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